運輸安全
マネジメント
(貨物自動車運送事業法第二十四条の三で定める輸送の安全に係る情報)
1.輸送の安全に関する基本方針
- (1)社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
- (2)現場における安全に関する声に耳を傾ける等現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
- (3)輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を常に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
- (4)輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
2.輸送の安全に関する目標
- 自責重大事故(自動車事故報告規則に定められる事故) … 0件
- 自責その他事故 … 前年対比50%削減
3.輸送の安全に関する重点施策
- (1)輸送の安全の確保が最重要であるとの意識を徹底し、関係法令等に定められた事項を遵守する。
- (2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。
- (3)輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる。
- (4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。
- (5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、実施する。
- (6)関係会社等と綿密に協力して、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
- (7)協力会社を利用する場合にあっては、協力会社の輸送の安全の確保を阻害する行為は行わない。 又常傭的協力関係に有る場合は、可能な範囲内で、協力会社の輸送の安全の向上に協力するよう努める。
4.輸送の安全に関する目標と達成状況(2023年度)
事故区分 | 目標 | 実績 |
---|---|---|
自責重大事故 (自動車事故報告規則に定められる事故) | 0件 | 0件 |
その他自責事故 (道路交通法に定められる交通事故) | 0件 | 4件 |
5.行政処分
2024年3月末現在、行政処分はありません。以上